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てんかんがあるが就労している場合、障害年金は受給可能か?

質問

生まれつきのてんかんです。現在働いてはおりますが、障害年金はもらえるでしょうか?

回答

てんかんには、「難治性てんかん」と「てんかん性精神病」がある。「難治性てんかん」とは、投薬によって症状が抑えられないもので、薬を飲んでも発作が生じてしまうことから、日常生活や労働に支障が生じている人に対し、てんかん発作の頻度や労働能力の程度に応じて、1~3級の認定がされる

「てんかん性精神病」とは、発作はおさまっているが、その後、被害妄想や抑うつ気分等の症状が出ているもので、発作はなくとも、精神症状による日常生活や労働能力の制限の程度に応じて、1~3級の認定がされる。労働が制限されている状況で発作が生じていれば、3級に認定される可能性がある。

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