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糖尿病で人工透析をする場合の初診日はいつか?

質問

糖尿病で人工透析をする場合の初診日はいつになるのでしょうか?

答え

「前の疾病がなかったら、後の疾病は起こらなかったであろう」と認められる場合は、相当因果関係ありとみて、前後の傷病を同一の傷病として取扱われます。

糖尿病が原因で慢性腎不全となり、人工透析をする場合、糖尿病と慢性腎不全は、相当因果関係ありとされ、初診日は、腎臓の診察を初めて受けた日ではなく、糖尿病で初めて診察を受けた日になります。

なお、人工透析を受け始めた日から3ヶ月を経過した日が、初診日から1年6ヶ月を経過した日より前にあるときは、その日が障害認定日となります。

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