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人工透析し眼の障害もある場合、年金は増額されるか?

質問

糖尿病で慢性腎不全となり人工透析を始めた。障害年金を受給できるでしょうか。また眼の障害もあるのですが、その分、年金が増額されることはあるのでしょうか

回答

障害年金の制度上、慢性腎不全と糖尿病は相当因果関係があると考えられており、腎臓の異常を指摘される前に糖尿病で受診した場合は、糖尿病により医師の診察を受けた日が慢性腎不全における初診日となります。

また、糖尿病による腎不全の場合、「糖尿病用アンケート」「腎臓用アンケート」の提出が求められます

人工透析の場合、2級の認定となりますが、糖尿病の合併症で視力が低下している場合、両眼の視力がそれぞれ0.06以下となっているか、又は一眼の視力が0.02以下で、かつ、他眼の視力が0.1以下に減じていれば併合認定で1級に認定されます。

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