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審査請求について

質問

障害年金の請求をしたら、却下の通知を受けた。不支給と却下とは違うのでしょうか?審査請求は可能でしょうか?

回答

障害年金を請求した場合、日本年金機構からの回答は、「支給」「不支給」「却下」の3通りがあります

不支給は、初診日、保険料納付要件は充足しているが、障害の認定基準に定める障害の程度に相当しない場合であり、却下は、初診日、保険料納付要件を充足していない場合の処分である。

不支給、却下ともに審査請求は可能であり、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に社会保険審査官(地方厚生局)に審査請求書を提出する必要がある

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