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額の改定手続きは?

質問

うつ病で障害年金を請求したところ、2級の認定がおりると思っていたら、3級の認定の通知を受けました。審査請求をすべきでしょうか?

回答

明らかに認定基準に反しているような事情がある場合や医師の意見書を取得できるような可能性がないかぎり、一般的に審査請求で覆すのは困難です

この場合、額の改定(3級⇒2級)を請求する手続が現実的です。事後重症での3級認定の場合は、請求の翌日から1年経過した日以降可能ですが、障害認定日から等級に変更がない場合や、「現況届」による審査の結果、従前の障害等級と変わらないと認定された場合は、この制限はありません。

なお、この手続は、受給権には変動がなく単に額を改定するだけですので、障害厚生年金の受給権取得後も会社勤めをしていたとしても、改定の際にその期間は算入されません。

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