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障害共済年金は審査が厳しい? うつ病で障害共済年金2級を受給した事例

障害共済年金は受給が難しい?

障害共済年金の審査はむしろ厳しくないことが多いです。障害厚生年金では2級のはずが、共済年金だと1級になるようなケースもあります。

今回は障害共済年金で2級を受給できたケースについてご紹介いたします。

当事例の状況

傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害共済年金2級
支給額:1,367,800円(5年遡及分約400万円)

相談に来られた時の状況

平成25年4月、ご本人(40歳代、男性)が無料相談会に来られた。

平成16年頃、異動によるストレスで不眠、頭痛、抑うつ症状が出現し、精神科への受診を始めるが、現在まで4回の長期間の休職を行っており、現在も休職中である。

来年4月までに復職できない場合は退職となるため、退職後に備えて障害年金の手続をしたいが一人ではできないので、請求手続きの代行を依頼したいとのことでした。

相談から請求までのサポート

ご本人の委任状を頂き、先ず、平成16年9月受診の初診日の病院から受診状況等証明書を取り寄せて保険料納付要件が充足していることを確認した。

次に発病から現在までの就労状況、日常生活の状況、自覚症状の程度、治療の経過等について詳細にヒアリングを行い、病歴・就労状況等申立書を作成した。

共済組合の指示で障害認定日請求の場合、診断書については、障害認定日、初診日から3年経過時、初診日から5年経過時、現在の4通の診断書の提出をするように要求されたので、それぞれについて日常生活能力の判定の参考となる資料を作成し、診断書の用紙とともに病院に持参して診断書の作成を依頼した。

結果

平成25年10月、精神の障害で障害共済年金2級が決定した。

受給額は、579,700円である。

平成28年2月の更新の手続きを受任し、等級が3級から2級へ変更となった。
受給額は、1,367,800円である。但し、共済年金の場合、在職中、報酬比例部分は、支給停止なので、実際の受給額は、基礎年金部分の過去5年の遡及分約400万円である。

尚、平成28年3月の更新の手続も受任し、障害年金2級を継続受給となっている。

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