社会不安障害は障害年金の対象外だが、うつ病の併発を主張し、障害基礎年金2級を受給できたケース
相談者


傷病名:重症社会不安障害
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給額:772,800円
エリア:広島市
相談に来られた時の状況
平成26年10月、ご本人(20歳代、女性)から電話を頂き、無料相談会には来られないので、ご自宅に伺って面談しました。
高校2年生時にいじめで不登校となり、精神科でのカウンセリングを受け、県外の大学に進学したが周囲との意思疎通が上手くできず、抗うつ薬を服用していた。卒業後、実家に戻り就職するもいじめにあい、短期間で退職。
以後、自宅に引きこもりの生活が続くので障害年金の請求をしたいが、一人では手続きを進めることが困難で周囲にも援助してくれる者がいないので手続きを依頼したいとのことでした。
相談から請求までのサポート
先ず、ご本人の委任状をいただき、初診の医療機関から受診状況等証明書を取り寄せた。20歳前障害なので保険料納付要件は適用されないケースである。
障害認定日の県外のクリニックに診断書の作成を打診したところ、内科で当時の症状も軽いので診断書の作成は断られ事後重症としての請求をすることにした。社会不安障害は神経症で原則としては、障害年金の対象とはならないが、精神病の病態を示すものについては、気分(感情)障害に準じて取り扱われることとされているため、主治医に診断書の作成を依頼するに際し、備考欄にうつ病のICD10コードの記載をして頂くように依頼した。
併せて、日常生活能力の判定に参考となる資料を作成し医師に説明した。
診断書作成後、発病から現在までの治療歴、就学状況(いじめの状況、不登校の期間)、就労状況、日常生活の状況を詳細に聴取し、病歴・就労状況等申立書を作成した。
結果
平成27年1月、事後重症で障害基礎年金2級が決定した。
年金額は、772,800円である。
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